PKOと「駆けつけ警護」について。session-22より

2016年11月3日放送、TBSラジオ「session-22」
伊勢崎賢治×木村草太×荻上チキ「新たな任務『駆けつけ警護』を検討、南スーダンでの自衛隊のPKO活動を考える」よりメモ書きです。
全然知らなかったこともあって、驚きました。

※以下はブログ主によるメモです。細かい語彙やまとめ方などで間違いや誤解を招く恐れがあるのでくれぐれもご注意ください。↑が削除されたら再度検索してアーカイブを聞いていただくことをお勧めします。

●「駆けつけ警護」を表す言葉はない。

●PKOに参加するということは国連の指揮下に入ること。日本から命令できる訳ではない。日本政府の言う、PKOで自衛隊が海外NGOの邦人を救うなんて考え方はありえないし、不謹慎。他国人でも国連の命令で日本人を助けなければいけないし。そもそも自衛隊は私設軍隊のためにその任を負えない。

目的は一つ、地域の住民を守ること。そもそも自衛隊は歩兵の役割を負うことはないのだが、問題は敵が向こうから来た場合。スーダンの場合であれば、例えば自衛隊の管理する場所に反大統領派が逃げ込むとする。それを大統領側の軍が一般住民を偽装して襲ってくる。住民を守るためなら戦闘しなければならない。そこで何か間違いが(一般住民を殺害など)あった場合の責任の方法が問われる。自衛隊は軍法がないので責任が取れない。

●戦争上で間違いがあった場合(戦争過失)、「軍法」で裁かれその国が責任を負う。軍には軍法が必要。自衛隊にはない。

●国連軍に軍法はない。国連が未だ世界政府と認められていないため。

●軍法のないPKOは、何かあった場合に各国の軍法で責任を取るようになっている。自衛隊は軍法がないので個人責任になってしまう。こういう軍は国連にとってもお荷物。

●PKOは多国籍軍なのでどうしてもモチベーションの問題が生じる。そのような中でどうして自衛隊のような「使いにくい」軍を入れるのかといえば日本ならODAがあるということ。だったらODAだけでイイじゃん、となるがそれは建前上すべての国に均等負担してもらいたい。

●国連はルワンダがあってから紛争へ当事者として参加するというように方向性を変えた。PKOに参加するというのは紛争の当事者になるということ。そこに自衛隊を派遣するのはそもそも憲法違反。

●国連のオペレーションは先進国の軍参加を前提としていない。基本的に派兵として参加するのは外貨の欲しい途上国か、自身に関係のある周辺国。先進国は実際に参加していないし、アメリカは文民警察を派遣して軍は派遣していない。軍参加以外にもPKO参加の方法は多々あり、先進国はそのような参加の仕方を採っている。

●このように誰も望んでいない自衛隊のPKO参加を何故日本政府が進めるのか。それは9条改憲のため。PKO中に自衛隊が望まれた動きができない場合「それは9条のせいだ」という流れを狙っている。自民党はずっとこれが悲願だったが、自衛隊はことごとくその期待を裏切ってきた。世界一勤勉で優秀で自己完結度の高い自衛隊は、この30年間一度も発砲していない。よその軍であればかならず発砲もするし摩擦も問題も起こす。自衛隊だったから問題も起きず「9条の縛りのせいで」という論法が使えなかった。

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